土地登記簿-地目「田」 農地転用?

福岡市南区 で 行政書士をしております。
相続 を主業務としております。

相続の依頼で、
土地の登記簿を確認したところ、
地目が「田」になっておりました。

現況では、実際に家が建っております。


ここで、農地転用の話が頭をよぎります。

調べてみると、地目変更にあたり、農地転用の許可が
必要だとのこと。

ここで、ひとつの疑問。
地目変更と農地転用の許可は、
土地の相続登記にあたり、
必ず
必要なのか。

した方がよいのか。
今はせずとも後々すればよいのか。

ここは重要です。
妙な返事はできません。


調べてみると、法務局が土地の現況を
確認することは少なく、「田」のままでも
相続登記は通るとのこと。

しかし、土地の売買を行ったときには
登記申請は通らなくなるそうです。

また、不動産登記法からは、罰則はないにしろ、
土地の利用を変えた場合は一ヶ月以内
に地目変更を行うことになっています。
(不動産登記法37条)

農地法からは無断転用は
罰則(92条)もあります。


今回は、農地転用を行う方向で調整しています。

もちろん、ぼくは登記申請はしませんから!
勉強になりました。

またよろしくです。ノシ


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